ホーム 性風俗用語大辞典 青少年健全育成条例 青少年健全育成条例 / せいしょうねんけんぜんいくせいじょうれい 同義語 : 青少年保護育成条例、青少年愛護条例 青少年にとって良好な環境を整備し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする条例。都道府県によって条例名や内容は多少異なる。 一番のポイントは、18歳未満の子とセックス、フェラチオなどを法的に禁止してること。 一覧へ戻る