ホーム 性風俗用語大辞典 猥褻物陳列罪 猥褻物陳列罪 / わいせつぶつちんれつざい 不特定多数の人に淫らなものを並べてたり、ひわいな行為を見せること。刑法174条。 ストリップ劇場、のぞき部屋、露出狂などが該当する。 一覧へ戻る